障害年金とは
障害年金とは、国民年金、厚生年金の制度です。
病気やケガによって、一定の傷害の状態になった方へ年金が支給される、公的なしくみです。
年齢を重ねて支給される「老齢年金」はおなじみです。いつまでも仕事が出来て生活費が入るわけではないので、年齢を重ねると「老齢年金」が支給されます。
同じように病気やケガであっても、生活費が必要になる場合があります。このようなときのために障害年金はあります。
なお、厚生年金は、国民年金よりも手あつく、1,2 級よりも軽い 3 級の年金があります。また、さらに軽い場合に厚生年金には「障害一時金」という一時金制度もあります。
20歳前の傷病について
年金制度は一種の保険制度なので、年金保険料を納めていることが条件になります。 しかし、未成年で仕事に就いていなければ、年金保険料は納めることが出来ません。したがって、未成年時に最初の医師や歯科医師の診察を受けた方は、年金保険料を納めていなくても、国民年金の支給対象になる場合があります。(「20歳前の傷病による障害基礎年金」といいます。)
詳しくはこちら対象となる病気・疾患
「眼」「聴覚」「鼻腔機能」「平衡機能」「そしゃく・嚥下機能」「音声または言語機能」「肢体」「精神」「神経系統」「呼吸器疾患」「心疾患」「腎疾患」「肝疾患」「血液・造血器疾 患」「代謝疾患」「悪性新生物」「高血圧症」「その他の疾患」という具合に病気や疾患のほとんどを網羅しています。
認定ガイドラインはこちら適用事例Case Study
30代男性
病名: うつ病
結果: 障害厚生年金2級
ご本人の状況
奥様がインターネットで障害年金のことを知り、知人から当事務所を紹介されて、ご相談にみえました。ご本人は一日中布団の中から起き上がれなかったので、最初は奥様からご様子を伺いました。
受任から申請へ
ご本人は、毎日のように、自殺念慮に苛まれるとのことでした。苦しいお気持ちを正直にお話してくださり、日常生活を送る辛さを具体的に申立書にまとめました。医師へ診断書の作成を依頼するときに、その申立書をもとに、行いました。うつ病をはじめ、精神疾患は数値による判断が難しく、また近年は精神疾患による年金の申請件数が増加しています。したがって、慎重に申請業務を行いました。
結果
申請後、およそ 3 か月で、無事に障害厚生年金 2 級の支給が決定しました。
30代男性
病名: うつ病
結果: 障害厚生年金2級
ご本人の状況
奥様がイご本人の知人から、当事務所のことを知り、ご相談にみえました。ご本人は、主治医から障害年金を申請した方が良いと言われたそうです。「病歴就労状況等申立書」をうまくまとめることが出来ないということでした。
受任から申請へ
本人は公務員ということもあり、障害年金の専門家が社会保険労務士ということをご存知でした。発病したのは 15 年以上前とのことで、医師のところに診療記録が残っているか、かなり心配されていました。当事務所でその医師に状況を説明し、診療記録をようやく探し出すことが出来ました。ご本人の心身の状況は一進一退でしたが、粘り強く当事務所ヒアリングに応じていただき、生活状況の大変さを申立書に記すことができました。
結果
請求手続き後約 4 カ月で、無事に障害厚生年金 2 級の支給が決定しました。何よりもご本人の粘り強い意志が良い結果に結びつきました。
40代女性
病名: てんかん
結果: 審査請求の可能性も含め手続き中
ご本人の状況
精神障害者保健福祉手帳の 2 級が決定後、障害年金の申請もするように役所から勧められました。年金事務所にてんかんのことを相談したところ、服薬で発作が止まるてんかんには障害年金は出ないとのことを聞きました。しかし、職場の上司を通じて当事務所のことを知り、ご相談にみえました。
受任から申請へ
お話を聞くと、発作の原因を大学病院で何回検査をしてもわからないとのことです。難治性の疾患であることは明らかで、日常生活の大変さから、申請した方が良いということになり、当事務所が受任することになりました。コロナ禍の影響で病院側の診断書の作成が進まず、いつまでも気持ちが安定しませんでしたが、無事申請が終わりました。
結果
申請後の結果はまだ出てはいませんが、たとえてんかんであっても、ご本人は、診断基準から冷静に判断することの大切さを納得されています。診断基準をもとにしているため、もし不支給の決定が出ても、決してあきらめないとのことです。
30代男性
病名: うつ病
結果: 障害厚生年金2級
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ご本人の状況
奥様がインターネットで障害年金のことを知り、知人から当事務所を紹介されて、ご相談にみえました。ご本人は一日中布団の中から起き上がれなかったので、最初は奥様からご様子を伺いました。
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受任から申請へ
ご本人は、毎日のように、自殺念慮に苛まれるとのことでした。苦しいお気持ちを正直にお話してくださり、日常生活を送る辛さを具体的に申立書にまとめました。医師へ診断書の作成を依頼するときに、その申立書をもとに、行いました。うつ病をはじめ、精神疾患は数値による判断が難しく、また近年は精神疾患による年金の申請件数が増加しています。したがって、慎重に申請業務を行いました。
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結果
申請後、およそ 3 か月で、無事に障害厚生年金 2 級の支給が決定しました。
30代男性
病名: うつ病
結果: 障害厚生年金2級
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ご本人の状況
奥様がイご本人の知人から、当事務所のことを知り、ご相談にみえました。ご本人は、主治医から障害年金を申請した方が良いと言われたそうです。「病歴就労状況等申立書」をうまくまとめることが出来ないということでした。
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受任から申請へ
本人は公務員ということもあり、障害年金の専門家が社会保険労務士ということをご存知でした。発病したのは 15 年以上前とのことで、医師のところに診療記録が残っているか、かなり心配されていました。当事務所でその医師に状況を説明し、診療記録をようやく探し出すことが出来ました。ご本人の心身の状況は一進一退でしたが、粘り強く当事務所ヒアリングに応じていただき、生活状況の大変さを申立書に記すことができました。
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結果
請求手続き後約 4 カ月で、無事に障害厚生年金 2 級の支給が決定しました。何よりもご本人の粘り強い意志が良い結果に結びつきました。
40代女性
病名: てんかん
結果: 審査請求の可能性も含め手続き中
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ご本人の状況
精神障害者保健福祉手帳の 2 級が決定後、障害年金の申請もするように役所から勧められました。年金事務所にてんかんのことを相談したところ、服薬で発作が止まるてんかんには障害年金は出ないとのことを聞きました。しかし、職場の上司を通じて当事務所のことを知り、ご相談にみえました。
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受任から申請へ
お話を聞くと、発作の原因を大学病院で何回検査をしてもわからないとのことです。難治性の疾患であることは明らかで、日常生活の大変さから、申請した方が良いということになり、当事務所が受任することになりました。コロナ禍の影響で病院側の診断書の作成が進まず、いつまでも気持ちが安定しませんでしたが、無事申請が終わりました。
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結果
申請後の結果はまだ出てはいませんが、たとえてんかんであっても、ご本人は、診断基準から冷静に判断することの大切さを納得されています。診断基準をもとにしているため、もし不支給の決定が出ても、決してあきらめないとのことです。
よくあるご質問Question
障害年金について
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Q 受給要件を教えてください。
原則 3 つの条件があります。
1.初診日要件 障害の原因となった病気やケガについて、初めて治療目的で医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)が明らかであること。
2.障害要件 初診日から 1 年 6 ヶ月が経過した日、またはこの期間内にその病気やケガが治った場合(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む)はその日において、一定の障害状態にあること。
3.保険料納付要件 初診日を基準にした一定期間に年金保険料を納付している、あるいは、免除されていること。ただし、未成年であって、年金保険料を納めていない場合は、「20歳未満の傷病による障害基礎年金」の制度があります。 -
Q 請求時期はいつですか?
「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の二つの時期があります。
「障害認定日による請求」
初診日から 1 年 6 ヵ月経過した日(またはそれまでに治療の効果が期待できない症状が固定した場合なども含む)に一定の障害の状態にあるときは、その翌月分から年金を受け取ることができます。これを「障害認定日による請求」といいます。
「事後重症による請求」
上記の障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、一定の障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。 -
Q 障害年金・障害手当金の額について教えてください。
額は障害等級で異なりますが、2 級が原則になります。
国民年金のみ加入していた場合は、2 級は年額 780,900 円になります。2 級であっても、会社のお勤めの方や公務員の方で厚生年金に加入していた場合は、780,900 円に併せて給料の多少に応じた報酬比例の厚生年金が支給されます。
1 級は 2 級で計算された額の 1.25 倍の額になります。
厚生年金制度には、1、2 級よりも軽い 3 級の年金と、さらに軽い「障害手当金」という一時金の制度があります。
3 級は 780,900 円を除いた給与に応じた報酬比例の厚生年金のみが支給されます。
最低保証額は、585,700 円です。
3 級よりも程度が軽い場合、一時金の「障害手当金」が支給されます。「障害手当金」は 3 級の年金額の 2 倍で、最低保証額が、1,171,400 円になっています。
なお、1、2 級の厚生年金には、配偶者のための加算、国民年金には、子どものための加算が付きます。
当事務所サービスについて
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Q わからないことがありますが、相談料はかかりますか?
ご相談は無料で伺っています。
年金が支給される可能性を確認するまでの事前の事務手数料や着手金は一切かかりません。 -
Q 年金の申請を依頼するといくらかかりますか?
原則支払われた年金額の 2 か月分になりますが、年金が支給されてからの後払いになりますから、負担感がほとんどありません。事前の事務手数料や着手金はいただきません。