社会保険労務士法人青山信一事務所

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20歳前の傷病による
障害基礎年金Minor’s disorder pension

20歳前の傷病による障害基礎年金について

未成年のとき初めて医師や歯科医師の診断を受けた傷病が、一定の障害状態にある場合は、「20歳未満の傷病による障害基礎年金(国民年金)が支給されます。(未成年であっても、働いてお給料から年金保険料を納めている場合は、通常の「障害厚生年金 (厚生年金) 」が支給されます。)

この国民年金の制度は、年金保険料を納めていなくても支給されますから、年金制度の例外になります。

    その例外の理由は以下の3つをあげられます。
  • 1. 20 歳未満ではそもそも保険料を支払うことができないことがある
  • 2. 国民年金は国民生活の維持・向上のために国民共同で支えるしくみである
  • 3. 国民一人ひとりを大切にすること、一人ひとりが大切にされることが社会の理念である

保険料の納付が必要ないことから、この制度は、支給制限がかかる場合があります。

20歳前の傷病による障害基礎年金のイメージ

受給へ向けた準備preparation

お子様がお医者様にかかった際にするべき3つの大切なこと

大きくなってから障害年金を申請する場合、今から大切にすべきことが 3 つあります。



1. 主治医との関係を大切にする

年金を申請するときには、医師の診断書が必要です。 医師はカルテを作りますが、医師は子どもの頃の経過が分からなければ、どのように診断書を書いて良いかわからなくなってしまいます。 だから、主治医との良い関係を作って、主治医に大きくなるまでの経過を知っていただくようにしましょう。転勤などがあって、主治医が変わってしまったときは、元の主治医と常に連絡が取れるようにしましょう。

20歳前の傷病による障害基礎年金の病院イメージ

2. 子どもの時から日常記録を書いておく

障害年金の申請書類に、自分の視点から疾病の状態を申し立てる書類があります。 子どもの時からの状態をさかのぼって文章にすることは大変です。子どものときからどのような療育過程を経て大きくなったのか、文章で記録を取ることがとても大切です。将来に備えて、文章で記録を取りましょう。

3. 初診日の証明が必要である

障害年金の申請には、医師の診断書による「初診日の証明」が求められます。これは法律に従って、厳格に要求されます。「初診日」というのは、初めて医師にかかった日のことです。この初診日が 20 歳前であることが「20 歳前の障害基礎年金」の申請では必要です。

当事務所では、子どもの時に初診日を証明する書類の作を医師に行うサービスをしています。 なお、先天的な知的障害である場合、この「初診日の証明」は必要ありません。

20歳前傷病の初診日の証明

「20 歳前の傷病による障害基礎年金」であっても、未成年の時に最初の医師や歯科医師の診断を受けていることが必要です。未成年のうちから、書類を作っておくべきです。というのも、初診時の医療機関の証明を得ることが難しくなってしまうことがあるからです。難しくなってしまった場合には、請求される方の状況に応じて、別途、初診日証明書類を用意できることがあります。下の四つの方法を参考にしてください。


  • 1. 2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書を用意すること
  • 2. 第三者証明(2通)を用意すること
  • 3. 初診日頃または 20 歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意すること
  • 4. 上記の1~3で不可能な場合は、その他の証明方法によって証明すること
20歳前の傷病による障害基礎年金のイメージ

支給制限についてPayment restriction

所得による支給制限

前年の所得額が 4,621,000 円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、 3,604,000 円を超える場合は 2 分の 1 の年金額が支給停止となります。支給停止となる期間は、8 月から翌年 7 月までとなります。(所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。)

障害年金の説明

所得以外による支給制限

1.労災保険などの年金を受給しているとき

業務上の病気やケガで労災保険から年金が支給されることがあります。この場合、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。つまり、労災保険などの年金が優先されます。


2.海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所したとき

海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、障害基礎年金の全額が支給停止されます。なお、矯正施設に入所している場合でも、有罪が確定していなければ支給停止とはなりません。

障害年金の説明

よくあるご質問Question

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