Profile
2004年社会保険労務士試験に合格。 銀行業務検定協会年金アドバイザー最上級、東京都社会保険労務士会「年金相談実務者研修全課程」修了など、年金に関する多くの資格を有する他、旧社会保険庁(現日本年金機構)本部、厚生年金基金連合会、総務省行政評価局年金記録問題第三者委員会 (非常勤国家公務員)などの業務を歴任。 年金実務の経験も豊富。 年金を専門分野と する、かなり珍しい部類の社会保険労務士。障害年金専門の社会保険労務士として2016年4月に開業。
事務所の理念として、一人ひとりが大切にされることの重要性を掲げています。一人ひとりが大切にされることは障がいの有無には関係がありません。
しかし、障がいのために十分に働くことができずに、生活に困ることがあってはいけません。障がいの生活のただ中にあって、この障害年金の制度は、生活を支えるための大変重要な国の制度になります。
私は、社会保険労務士の国家試験に合格後、多くの現場で年金に携わってきました。独立して開業するからには、どうしてもこの制度が広く活用されなければならない、と考えて今日に至りました。
気になる確かめておきたいところ、どんなご相談でもお気軽におたずねください。
主な業務Work list
年金相談
複雑な年金制度をどなたにも分かりやすく説明し、必要に応じて各種事務手続きをお手伝いします。
労働社会保険手続
複雑・多岐にわたる労働社会保険の諸手続きを、皆さまに代わって、円滑かつ的確に行います。
労務管理の相談指導
良好な労使関係を維持するためや、労働者の皆さまが納得して能力を発揮できるようにするため、職場にあったきめ細やかなアドバイスを行います。
給与計算
残業手当や社会保険料・税額などを正確に算出し、給与の支給総額と控除額を計算します。
お問い合わせ後の流れFlow
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お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
ご相談は無料ですのでまずはお気軽にどうぞ。 - 2
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面談日の調整
直接のご相談を希望される方は面談を実施することも可能です。
面談後に必ず契約しなくはならないということではございませんので安心してご依頼ください。 - 3
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面談
お客様のご状況に合わせて最適な方法を提示いたします。
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ご契約
ご納得いただけましたらお手続きを進めていきます。
小さなことでもご不明点がございましたらお気軽にお申し付けください。 - 5
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業務委任
業務に着手いたします。お客様との連絡につきましては原則としてメールもしくは電話を中心に行います。
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アフターフォロー
お手続き終了後も心配事がございましたらいつでもご連絡ください。
事務所情報Information
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事務所名
社会保険労務士法人 青山信一事務所
所在地
〒 166-0003
東京都杉並区高円寺南5-32-19所属
東京都社会保険労務士会
登録番号 第13160051号
会員番号 第1318973号TEL
080-3310-5122
よくあるご質問Question
障害年金について
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Q 受給要件を教えてください。
原則 3 つの条件があります。
1.初診日要件 障害の原因となった病気やケガについて、初めて治療目的で医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)が明らかであること。
2.障害要件 初診日から 1 年 6 ヶ月が経過した日、またはこの期間内にその病気やケガが治った場合(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む)はその日において、一定の障害状態にあること。
3.保険料納付要件 初診日を基準にした一定期間に年金保険料を納付している、あるいは、免除されていること。ただし、未成年であって、年金保険料を納めていない場合は、「20歳未満の傷病による障害基礎年金」の制度があります。 -
Q 請求時期はいつですか?
「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の二つの時期があります。
「障害認定日による請求」
初診日から 1 年 6 ヵ月経過した日(またはそれまでに治療の効果が期待できない症状が固定した場合なども含む)に一定の障害の状態にあるときは、その翌月分から年金を受け取ることができます。これを「障害認定日による請求」といいます。
「事後重症による請求」
上記の障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、一定の障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。 -
Q 障害年金・障害手当金の額について教えてください。
額は障害等級で異なりますが、2 級が原則になります。
国民年金のみ加入していた場合は、2 級は年額 780,900 円になります。2 級であっても、会社のお勤めの方や公務員の方で厚生年金に加入していた場合は、780,900 円に併せて給料の多少に応じた報酬比例の厚生年金が支給されます。
1 級は 2 級で計算された額の 1.25 倍の額になります。
厚生年金制度には、1、2 級よりも軽い 3 級の年金と、さらに軽い「障害手当金」という一時金の制度があります。
3 級は 780,900 円を除いた給与に応じた報酬比例の厚生年金のみが支給されます。
最低保証額は、585,700 円です。
3 級よりも程度が軽い場合、一時金の「障害手当金」が支給されます。「障害手当金」は 3 級の年金額の 2 倍で、最低保証額が、1,171,400 円になっています。
なお、1、2 級の厚生年金には、配偶者のための加算、国民年金には、子どものための加算が付きます。
当事務所サービスについて
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Q わからないことがありますが、相談料はかかりますか?
ご相談は無料で伺っています。
年金が支給される可能性を確認するまでの事前の事務手数料や着手金は一切かかりません。 -
Q 年金の申請を依頼するといくらかかりますか?
原則支払われた年金額の 2 か月分になりますが、年金が支給されてからの後払いになりますから、負担感がほとんどありません。事前の事務手数料や着手金はいただきません。