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1審の大阪地裁は今年5月の判決で、「日常生活が著しい制限を受ける障害等級2級に該当するとはいえない」として訴えを退けた...
- 厚生労働省は、令和4年1月1日から65歳以上の高年齢労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設す...
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 当事務所では誠に勝手ながら、下記の通り年末年始休業とさせて頂...
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1. 主治医との関係を大切にする
2. 子どもの時から日常記録を書いておく
3. 初診日がわかる書類を用意しておく
原則 3 つの条件があります。
1.初診日要件 障害の原因となった病気やケガについて、初めて治療目的で医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)が明らかであること。
2.障害要件 初診日から 1 年 6 ヶ月が経過した日、またはこの期間内にその病気やケガが治った場合(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む)はその日において、一定の障害状態にあること。
3.保険料納付要件 初診日を基準にした一定期間に年金保険料を納付している、あるいは、免除されていること。ただし、未成年であって、年金保険料を納めていない場合は、「20歳未満の傷病による障害基礎年金」の制度があります。
「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の二つの時期があります。
「障害認定日による請求」
初診日から 1 年 6 ヵ月経過した日(またはそれまでに治療の効果が期待できない症状が固定した場合なども含む)に一定の障害の状態にあるときは、その翌月分から年金を受け取ることができます。これを「障害認定日による請求」といいます。
「事後重症による請求」
上記の障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、一定の障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。
額は障害等級で異なりますが、2 級が原則になります。
国民年金のみ加入していた場合は、2 級は年額 780,900 円になります。2 級であっても、会社のお勤めの方や公務員の方で厚生年金に加入していた場合は、780,900 円に併せて給料の多少に応じた報酬比例の厚生年金が支給されます。
1 級は 2 級で計算された額の 1.25 倍の額になります。
厚生年金制度には、1、2 級よりも軽い 3 級の年金と、さらに軽い「障害手当金」という一時金の制度があります。
3 級は 780,900 円を除いた給与に応じた報酬比例の厚生年金のみが支給されます。
最低保証額は、585,700 円です。
3 級よりも程度が軽い場合、一時金の「障害手当金」が支給されます。「障害手当金」は 3 級の年金額の 2 倍で、最低保証額が、1,171,400 円になっています。
なお、1、2 級の厚生年金には、配偶者のための加算、国民年金には、子どものための加算が付きます。
ご相談は無料で伺っています。
年金が支給される可能性を確認するまでの事前の事務手数料や着手金は一切かかりません。
原則支払われた年金額の 2 か月分になりますが、年金が支給されてからの後払いになりますから、負担感がほとんどありません。事前の事務手数料や着手金はいただきません。